第十語「坊主丸儲け」前編

過激なタイトルですが、今月は確定申告の月でもあるので税金の話をしたいと思います。「宗教法人=不課税」であることは知られていますが、そこにはたくさんの誤解があります。長くなりますので2回に分けて書きたいと思います。

「坊主丸儲け」という言葉の語源をご存知でしょうか?

「魚三層倍、呉服五層倍、花八層倍、薬九層倍、百姓百層倍、坊主丸儲け、按摩掴み取り」

という江戸時代の言葉遊びから来ています。これは原価に対する売価の事で、魚屋は3倍、呉服屋は5倍、坊主と按摩は仕入れがないという事です。実際にそうだったという事ではなく、「魚=3、呉服=5、花=8、薬=9、百姓=100、坊主=丸坊主、按摩=掴み取り」というダジャレというか語呂合わせなのです。

閑話休題。まず、大前提となるのは二つ、宗教法人であるお寺の動産、不動産は全て僧侶個人の所有物ではないということ。そして、『不』課税なのは宗教法人であって僧侶個人ではないということです。(『非』課税ではありません。その違いについては割愛致します。)「お坊さんは税金を払わなくていいですね」このような言葉を何度か言われた事がありますが、間違いです。僧侶は宗教法人から給与をもらっている給与所得者であり、当然ながら皆さんと同様に所得に応じた所得税と住民税を納付しています。

では、宗教法人が不課税というのはどういうことかと言いますと、宗教活動(=公益事業)による収入(お布施など)に対する税、宗教活動に利用される建物(本堂など)の固定資産税、などが「公益性」(=配当や残余財産の分配を行わない=不特定多数の者の利益の実現)の観点から不課税とされています。宗教活動以外の事業は収益事業と呼ばれ、その収入は宗教法人であっても課税対象です(例えば、駐車場の賃貸収入など)。

お布施はお寺の収入であり僧侶個人の収入ではありません。(教義上では、「僧侶に対する布施行」という捉え方もありますが、少なくとも日本の税制上ではお布施はお寺の収入です)もし、僧侶がお布施を自分の懐に入れれば横領になります。「お布施を誤魔化せるんだろう!」そのように言う人もいますが税務署を甘くみてはいけません。宗教法人と言えど、いやっ、宗教法人だからこそ厳しく税務調査を受けます。宗教法人であるお寺が不課税であることで、私個人が何か恩恵を受けたと感じたことは一度もありません。不課税であろうが、お寺の収入が増えようが、私の給与には何の影響もないのです。

「宗教法人に課税しろ」という声を度々耳にしますが、具体的に何に対して課税をするのかという声はあまり聞かれません。そこには発言者の感情論と誤解によるものが多いように思います。課税がされないのは政治家、政党と宗教団体との繋がり云々を言う人がいますがそれは関係ありません。あくまで法律上の問題で宗教法人を含めた公益法人は不課税なのです(前述の通り「公益性」の為、課税できない)。

仮に宗教法人に課税をした場合、考えられる事象を挙げてみます。
・宗教法人に課税すると、他の公益法人の医療法人、学校法人、社会福祉法人なども課税対象となる。
・固定資産税をかけると多くの神社仏閣が維持できなくなる。(例・法隆寺がコロナ禍による拝観料収入の減少で境内施設の維持が困難になりクラウドファンディングで維持費を集めた)
・京都市のように神社仏閣の多い自治体では宗教法人からの税収の割合が大きくなる為、それによって宗教法人の行政に対する影響力が強くなり政教分離に反することになる。
・宗教法人に不課税を止めると、約18万ある宗教法人に対して一般企業と同様に様々な補助金等を出す必要があり却って政府や自治体の支出が増える、という試算がある。

※【補足】 宗教法人=宗教団体ではありません。宗教法人格を持っていない宗教団体やお寺も存在し、この場合はお布施であっても所得税がかかります。不課税は宗教法人に適用されるものです。また、今回の取り上げた話は、一般的な宗教法人の税、およびそれに対する行政の法律上の姿勢についてであり、現在社会問題となっている宗教団体の事案の是非ではありません。

(続きは次回に)