第十一語「坊主丸儲け」後編

前回に続き、坊主丸儲けの話です。今回は具体的な数字を通して話をしたいと思います。

厚生労働省発表の令和3年賃金構造基本統計調査の企業規模10人以上の宗教家(平均年齢46.2歳)の「きまって支給する現金給与額×12ヶ月」と「年間賞与その他特別給与額」の合計は534万6000円でした。宗教家という区分ですから僧侶だけではありませんし、この数字は10人以上の宗教家が在籍をする宗教法人の結果ですので、そのような大規模の宗教法人は収入も多く一般的なお寺と単純に比較はできないかもしれません。

浄土真宗本願寺派が令和3年に同宗派の1万寺超に行った調査(第11回宗勢基本調査中間報告)によると、50%の寺院の年間収入が400万円未満、24%が500万円〜1000万円でした。「お寺の収入=僧侶の年収」ではありませんので、ここからお寺の維持にかかる費用や将来必要となる改修費用等の積み立てなどを引いた場合、上記の534万円はもとより、給与がほとんど出ないという事も珍しくはありません。

私は以前、気の置けない友人達とのお酒の席で年収の話になり、自分について話をすると「世間のイメージとは大違い」「苦労している割に貰っていないんだな」と同情され、嬉しいやら悲しいやら複雑な気持ちになったのを覚えています(私には定期昇給もベースアップもありません)。

「高級車を乗り回し、豪遊する姿は坊主丸儲け」、そういう生活をしている僧侶が一部とは言え存在し、批判の対象となっていることは承知しています。しかし、私は僧侶であるならばそれが自分のあるべき姿かどうかは、教えに照らして本人が感じ気づくことであり、他の僧侶が言うべきことではないと思います。ただ、私のような貧乏性の人間からすると「異次元の話」という感じがありますし、うしろ指をさされようが我が道を行ける程肝が据わっているのは、「ある意味」僧侶としての資質を持っていると言えるのかもしれません。

この手の話になると、ネット上では「坊主丸儲け」の単語が並びます。全てがウソだとは言いませんが、それら話はイメージや思い込みで語られているものや「私の近所のお寺が高級外車に乗ってる」のような、どこのどのお寺の事で発言者は誰かわからない真偽不明なものばかりです。また、どのような意図かわかりませんが、悪意があるものや印象操作をしている記事もあります。実は前回と今回、2回に渡って「坊主丸儲け」の話を書いた趣旨は「世間で思われている程、お坊さんは高給取りではない」という弁明ではなく、不確実なモノに振り回されてしまいがちな私達の危うさを考えるきっかけとなればと思いこのお題を選んだのです。たった数人、あるいは一部分を見てあたかも全体がそうであるかのように思い込むのは真実を見誤ります。「坊主は」「日本人は」「黒人は」「ムスリム(イスラム教徒)は」と、十把一絡げにして主語を大きくしていませんか?

以前、八王子駅前に高層マンションができた時に、芸能人の誰々が買ったという噂があちこちで聞かれました。しかしその後も「あれはウソだった」という声も聞かれず、噂はいつの間に消えてなくなりました。巷にもネット上にも真偽不明の話はたくさんありますが、それらを信じている人は少なくありません。もしかしたら、あなたが信じているその話も本当かどうかはわかりません。信じるに値するような確証はありますか?「テレビ、新聞が言ってたから」という人がいますが、残念ながらマスコミの言うことが全て正しいとは言えません。信用する前にその情報が本物かどうかを自ら調べる習慣を身につけるべきでしょう。世の中には「真実より本物っぽいウソ」がたくさんあるのです。

最後は落語家の故・立川談志さんがタクシーに乗った時に運転手から「アンタたちの仕事は楽でいいよな。俺たちはこんな苦労していくらしかもらえない」と言われた時の返答を紹介してこの話を終わりたいと思います。

「その通りだよ。なんであんたやんないんだい?」

【出典】
令和3年賃金構造基本統計調査 表番号1 (厚生労働省)
第11回宗勢基本調査中間報告 問43(浄土真宗本願寺派)
  

第十語「坊主丸儲け」前編

過激なタイトルですが、今月は確定申告の月でもあるので税金の話をしたいと思います。「宗教法人=不課税」であることは知られていますが、そこにはたくさんの誤解があります。長くなりますので2回に分けて書きたいと思います。

「坊主丸儲け」という言葉の語源をご存知でしょうか?

「魚三層倍、呉服五層倍、花八層倍、薬九層倍、百姓百層倍、坊主丸儲け、按摩掴み取り」

という江戸時代の言葉遊びから来ています。これは原価に対する売価の事で、魚屋は3倍、呉服屋は5倍、坊主と按摩は仕入れがないという事です。実際にそうだったという事ではなく、「魚=3、呉服=5、花=8、薬=9、百姓=100、坊主=丸坊主、按摩=掴み取り」というダジャレというか語呂合わせなのです。

閑話休題。まず、大前提となるのは二つ、宗教法人であるお寺の動産、不動産は全て僧侶個人の所有物ではないということ。そして、『不』課税なのは宗教法人であって僧侶個人ではないということです。(『非』課税ではありません。その違いについては割愛致します。)「お坊さんは税金を払わなくていいですね」このような言葉を何度か言われた事がありますが、間違いです。僧侶は宗教法人から給与をもらっている給与所得者であり、当然ながら皆さんと同様に所得に応じた所得税と住民税を納付しています。

では、宗教法人が不課税というのはどういうことかと言いますと、宗教活動(=公益事業)による収入(お布施など)に対する税、宗教活動に利用される建物(本堂など)の固定資産税、などが「公益性」(=配当や残余財産の分配を行わない=不特定多数の者の利益の実現)の観点から不課税とされています。宗教活動以外の事業は収益事業と呼ばれ、その収入は宗教法人であっても課税対象です(例えば、駐車場の賃貸収入など)。

お布施はお寺の収入であり僧侶個人の収入ではありません。(教義上では、「僧侶に対する布施行」という捉え方もありますが、少なくとも日本の税制上ではお布施はお寺の収入です)もし、僧侶がお布施を自分の懐に入れれば横領になります。「お布施を誤魔化せるんだろう!」そのように言う人もいますが税務署を甘くみてはいけません。宗教法人と言えど、いやっ、宗教法人だからこそ厳しく税務調査を受けます。宗教法人であるお寺が不課税であることで、私個人が何か恩恵を受けたと感じたことは一度もありません。不課税であろうが、お寺の収入が増えようが、私の給与には何の影響もないのです。

「宗教法人に課税しろ」という声を度々耳にしますが、具体的に何に対して課税をするのかという声はあまり聞かれません。そこには発言者の感情論と誤解によるものが多いように思います。課税がされないのは政治家、政党と宗教団体との繋がり云々を言う人がいますがそれは関係ありません。あくまで法律上の問題で宗教法人を含めた公益法人は不課税なのです(前述の通り「公益性」の為、課税できない)。

仮に宗教法人に課税をした場合、考えられる事象を挙げてみます。
・宗教法人に課税すると、他の公益法人の医療法人、学校法人、社会福祉法人なども課税対象となる。
・固定資産税をかけると多くの神社仏閣が維持できなくなる。(例・法隆寺がコロナ禍による拝観料収入の減少で境内施設の維持が困難になりクラウドファンディングで維持費を集めた)
・京都市のように神社仏閣の多い自治体では宗教法人からの税収の割合が大きくなる為、それによって宗教法人の行政に対する影響力が強くなり政教分離に反することになる。
・宗教法人に不課税を止めると、約18万ある宗教法人に対して一般企業と同様に様々な補助金等を出す必要があり却って政府や自治体の支出が増える、という試算がある。

※【補足】 宗教法人=宗教団体ではありません。宗教法人格を持っていない宗教団体やお寺も存在し、この場合はお布施であっても所得税がかかります。不課税は宗教法人に適用されるものです。また、今回の取り上げた話は、一般的な宗教法人の税、およびそれに対する行政の法律上の姿勢についてであり、現在社会問題となっている宗教団体の事案の是非ではありません。

(続きは次回に)